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「Safe Work, Change Work HIROSHIMA」ロゴマーク使用取扱規程

 

平成29年1月1日制定

 

 

(趣旨)

第1条 この規程は、「Safe Work, Change Work HIROSHIMA」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 

(使用できる者)

第2条 労働災害のない安全・安心な職場づくり、長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスに実現等に向けた働き方改革、安定した正社員雇用の実現などを目的とする場合に限り、何人もロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 広島労働局の品位を傷つけ又は傷つけるおそれのあるとき。

二 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する又は使用するおそれのあるとき。

三 労働関係法令及びその他各種法令又は公序良俗に反し又は反するおそれのあるとき。

四 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え又は与えるおそれのあるとき。

五  暴力団、暴力団員またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有しているおそれがあるとき。

六 その他その使用が著しく不適当であるとき。

 

(違反等に対する取扱い)

第3条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、その他この規程に違反したときは、広島労働局長はその使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者は直ちに、その請求等に従わなければならない。

 

(補則)

第4条 この規程に定めるものの他ロゴマークの取扱いに係る必要な事項は、広島労働局長が別に定める。

 

附則

この規程は、平成29年1月1日より施行する。

広島労働局長

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