特別加入の申請手続
1.中小事業主等の場合
特別加入の前提として、当該事業について労働保険関係が成立していることが必要であり かつ、その労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要です
その後、労働保険事務を委託している労働保険事務組合を通じて、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません
2.一人親方等、特定作業従事者等の場合
特別加入希望者が一人親方等団体へ加入していただき、加入団体が「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません
3.海外派遣者の場合
派遣元の団体又は事業主が日本国内で実施している事業について成立している保険関係に基づいて認められるものです
派遣元の団体又は事業主が「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません