労災保険特別加入制度の変更について
その1:平成23年度から「特別加入変更届」に対する通知書がなくなりました
- 控えをお渡ししますので、大切に保管してください。
- 保険給付は、災害発生前に届け出のあった内容に基づいて決定されます。
作業内容などに変更があったり、新たに事業に従事する人が特別加入する場合などは、変更届を提出してください。
その2:平成23年度から特別加入時健康診断の手続きが変更になりました
- 特別加入時健康診断が必要な方は、労働局長があらかじめ委託している医療機関であれば、どこでも、ご都合の良いときに受診できるようになりました。
※特別加入時健康診断を受けられる医療機関については、都道府県労働局にお問い合わせください。
- 健康診断証明書の提出後、労働局長が「承認」「非承認」「特定業務を除く限定承認」の通知を行います。
その3:平成24年度分から給付基礎日額の変更手続きが変わります
- 翌年度の給付基礎日額変更を希望する場合は、前年度中に事前の申請が可能になります(平成24年度の給付基礎日額から)
その4:給付基礎日額の選択の幅が広がります
・ 平成25年9月1日以降に新規で特別加入される方は従来の20,000円までの基礎日額区分に加え、22,000円、
24,000円、25,000円を選択できるようになりました。
現在加入されている方は、年度末(平成25年度は平成26年3月18日から3月31日まで)または労働保険の年
度更新期間(毎年6月1日から7月10日まで)に変更手続を行う必要があります。
詳しくはこちら(pdf)をご覧ください。
詳しくはこちら「労災保険特別加入手続きが変更になります」(リーフレット、PDF版)