労災保険特別加入制度の変更について

 その1:平成23年度から「特別加入変更届」に対する通知書がなくなりました

  • 控えをお渡ししますので、大切に保管してください。
  • 保険給付は、災害発生前に届け出のあった内容に基づいて決定されます。

    作業内容などに変更があったり、新たに事業に従事する人が特別加入する場合などは、変更届を提出してください。

 

 その2:平成23年度から特別加入時健康診断の手続きが変更になりました

  • 特別加入時健康診断が必要な方は、労働局長があらかじめ委託している医療機関であれば、どこでも、ご都合の良いときに受診できるようになりました。

   ※特別加入時健康診断を受けられる医療機関については、都道府県労働局にお問い合わせください。

  • 健康診断証明書の提出後、労働局長が「承認」「非承認」「特定業務を除く限定承認」の通知を行います。

 

 その3:平成24年度分から給付基礎日額の変更手続きが変わります

  • 翌年度の給付基礎日額変更を希望する場合は、前年度中に事前の申請が可能になります(平成24年度の給付基礎日額から)

 

 その4:給付基礎日額の選択の幅が広がります

 

   ・ 平成25年9月1日以降に新規で特別加入される方は従来の20,000円までの基礎日額区分に加え、22,000円、

    24,000円、25,000円を選択できるようになりました。

     現在加入されている方は、年度末(平成25年度は平成26年3月18日から3月31日まで)または労働保険の年

    度更新期間(毎年6月1日から7月10日まで)に変更手続を行う必要があります。

     詳しくはこちら(pdf)をご覧ください。 

 

 詳しくはこちら「労災保険特別加入手続きが変更になります」(リーフレット、PDF版)

    

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