特別加入制度とは

 労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度であり、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。
 また、海外の事業場に派遣された労働者の災害については、労災保険法の適用が、属地主義により日本国内の事業場に限られていることから、労災保険の給付の対象とはなりません。
 しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者、海外派遣者など災害発生状況からみて労働者に準じて労災保険の保護の対象とするにふさわしい者が存在します。そこでこれらの人々に対しても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。
 なお、特別加入制度は強制的に加入するものではなく任意に加入する制度であり、特別加入希望者は都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

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