特別加入者の範囲

特別加入をすることができる範囲は次のとおりです

1.中小事業主及びその者が行う事業に従事する方

※労働保険事務組合へ労働保険事務の委託が必要です

A.中小事業主

常時300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売り、サービス業の場合は100人)以下の労働者を常時使用する事業主の方が該当します

B.中小事業主が行う事業に従事する方

労働者以外の者で、その事業に常態として従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員のうち労働者でない方)が該当します

2.一人親方その他の自営業者とその者が行う事業に従事する方

※団体の構成員となることが必要です

A.一人親方その他の自営業者

次に該当する方で常態として労働者を使用しないで事業を行う方

イ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方

(個人タクシー業者、個人貨物運送事業者などが該当)

ロ 建設の事業を行う方

(大工、左官、トビ、石工など、いわゆる『一人親方』が該当)

ハ 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方

(漁船に乗り込んでその事業を行う方に限ります)

ニ 林業の事業を行う方

(立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業、その他林業を行う方が該当)

ホ 医薬品の配置販売の事業を行う方

(薬事法第30条の認可を受けて行う医薬品の配置販売業者に限ります)

ヘ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

(再生利用を目的とした古紙、古繊維、金属くず、空容器等の回収、運搬、選別、解体、集荷等の事業を行う方が該当)

B.一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する方

労働者以外の方で、その事業に常態として従事する家族従事者が該当します。

3.特定作業従事者

※団体の構成員となることが必要です
次の作業に従事される方が該当します

イ 特定農作業従事者

(一定規模の農業(畜産、養蚕を含む)における特定の危険有害業務に従事する方)

ロ 指定農業機械作業従事者

(厚生労働大臣が定める種類の機械を使用して行う農作業に従事する方)

ハ 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者

(職場適応訓練作業従事者、事業主団体等委託訓練従事者)

ホ 家内労働者及びその補助者

(家内労働法の適用のある家内労働者とその補助者で労災保険法施工規則第46条の18 第3号に規定で定めた作業に従事する方)

ヘ 労働組合等の常勤役員

(労働組合等の一人専従者)

ト 介護作業従事者

(介護労働者法第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業に従事する方)

4.海外派遣者

※単に留学する方や現地採用者は対象とはなりません
海外で行われる事業に派遣される労働者で、次のいずれかに該当する方に限り認められています

国際開発機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から開発途上地域で行われている事業に派遣される方

日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に労働者として派遣される方

日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売、サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣される方

←労災保険の「特別加入制度」トップに戻る

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Gifu Labor Bureau.All rights reserved.