1.適用範囲

対象事業場

労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用される全ての事業場です。

対象労動者

いわゆる管理・監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者です。


1.管理・監督者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、役職名にとらわれず職務の内容等から実体的に判断されます。


2.みなし労働時間制とは、

  1. 事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの(労働基準法第38条の2)
  2. 専門業務型裁量労働制が適用される者(労働基準法第38条の3)
  3. 企画業務型裁量労働制が適用される者(労働基準法第38条の4)

  をいいます。


3.本基準が適用されない労働者についても、健康確保を図る必要がありますので、使用者は過重な長時間労働を行わないようにするなど、適正な労働時間管理を行う責務があります。

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