労働条件は書面により明示しましょう!

  厳しい経済情勢を背景として、労使間の様々なトラブルが労働局、労働基準監督署の相談窓口に寄せられています。

  相談窓口に寄せられる相談は、解雇、賃金に係わるものをはじめ、多岐に渡っておりますが、最近、特に「求人票を見て応募し採用されたが、実際に働き始めたところ求人票に書いてあった賃金額より低かった。」等、雇い入れの時のトラブルに関する相談が目立ってきております。

  労働基準法では、企業が従業員を雇い入れる際には、賃金や労働時間等の労働条件を明確に記載した書面を作成し、交付することが義務づけられていますが、前述したような相談の場合、ほとんどの事例が労働条件の書面交付を行っておらず、労使間で、労働契約の内容を十分に確認していなかったことがトラブルの原因となっており、労使の信頼関係が失われ退職まで至る場合も散見されます。

企業が従業員の方を新たに雇い入れる場合は、賃金や労働時間などの労働条件を明確にした書面を交付しなければなりません。

 労働条件を必ず明示して、労使がお互いに納得のいく雇用契約を締結しましょう。

  また、新規に事業を始める事業主の方が適正な労務管理について必要な知識を十分にお持ちいただくことが労使間のトラブルを未然に防ぐためには有効であるとの観点から、厚生労働省では、社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)に委託し、事業を始めて5年以内の事業主を対象として、労務管理の専門家を無料で派遣し、労働条件の整備等についてアドバイスを行う「新規起業事業場の労働条件整備サポート事業」を実施しておりますのでご活用下さい。
 本事業については、全基連岐阜県支部(058-270-0380)までお問い合わせ下さい。


※厚生労働省では、各企業における労働条件の書面交付の徹底に資するため、「労働条件明示のため のモデル様式」を作成しております。
  このホームページからモデル様式をダウンロードできますので、ご活用下さい。


 
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