コロナ禍でも健康診断の実施と受診をお願いします -新型コロナウイルス対策を踏まえた上手な医療のかかり方- 

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新型コロナウイルス感染症への感染の懸念から、健康診断の受診控えが続いています。自覚症状が現れにくい病気は少なくありません。2人に1人はかかると言われている”がん”も、早期がんでは無症状であることがほとんどです。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。
定期的に健康診断やがん検診を受けることが生活習慣病の予防や、がんの早期発見・早期治療につながります。まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。
また、発熱、咳や腹痛などの症状は新型コロナウイルス感染症に限りません。それ以外の病気の可能性もあるため、必要な受診を控えると最適な治療が受けられなくなる可能性があります。そのため、医療機関では、「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策についてや「院内感染防止のガイドライン」等に基づき、感染対策に取り組んでいます。
 厚生労働省では医療機関に感染防止対策の徹底をお願いするとともに、企業や労働者からの健康診断の実施と受診に関するお問い合わせに対して適切な実施と受診をお願いしています。
 
●企業からのお問い合わせ例
【問】  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施については、どのように対応すればよいでしょうか。
【答】  労働安全衛生法等に基づく健康診断については、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施してください。なお、健康診断実施に当たり、労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診を控えようとしている場合は、健康診断の会場では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めていることを説明するとともに、受診を促してください。
 
●労働者からのお問い合わせ例
【問】  健康診断の受診時に新型コロナウイルス感染症に感染するのではないかと、不安に感じているのですが、職場で実施する健康診断を受診しなければならないのでしょうか。
【答】  労働安全衛生法等に基づく健康診断は、労働者の業務による健康障害を防ぐ上で必要なものであるため、受診しなければなりません。なお、健康診断実施機関は健康診断の会場でマスク着用、手洗いの徹底、換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めております。
 
〇 上手な医療のかかり方.jp(厚生労働省HP)は こちら
〇 新型コロナウイルス感染症 業種別対策(内閣官房HP)は こちら
〇 新型コロナウイルスに関するQ&A    企業の方向け  労働者の方向け
 
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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