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消費税法の改正に伴う建設の事業における賃金総額計算の特例(暫定措置)
消費税法の改正に伴い、平成26年4月1日以降に保険料申告(労務費率による申告分に限る。)する有期事業のうち一部について添付書類が必要となりました。
添付書類が必要な場合
(1) 有期事業(一括有期事業を除く。)で以下の要件を満たす事業。
平成25年9月30日以前に保険関係を成立させ、平成26年4月1日以後に保険関係が消滅した事業のうち、平成25年10月1日以後に請負金額が増額された場合。別紙4「請負金額内訳書(乙)(有期事業)」
様式はこちら ⇒ PDF(20KB; PDFファイル) Excel(16KB; MS-Excelファイル)
(2) 一括有期事業で以下の要件を満たす事業。
平成26年度以降の概算・増加概算保険料申告に際し、賃金総額の見込み額が前年度分申告の確定保険料の算定基礎となった賃金総額の50%未満になった場合、又は200%を超えることとなった場合。
別紙1「請負金額内訳書(甲)(一括有期事業)」
様式はこちら ⇒ PDF(17KB; PDFファイル) Excel(16KB; MS-Excelファイル)
※ 制度説明については、厚生労働省ホームページをご参照ください。