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労働保険料等の口座振替納付
労働保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)について、現在、金融機関や労働局等の窓口で納付いただいている方々の利便性を高めるため、口座振替により納付いただけるようになりました。
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口座振替納付のメリット
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金融機関等の窓口に納付の都度出向くことなく、 労働保険料等の納付ができます。
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口座振替の手続きを一度行えば、翌年度(納期)以降も継続して口座振替により納付することができます。
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納付期限を気にすることなく、自動的に労働保険料等の納付が行えます。
(ただし、残高不足により振替不能となる ことのないようご注意ください。)
留意点
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口座振替利用による手数料はかかりません。
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口座振替の申込み手続きが完了された方は、年度更新申告書の提出が金融機関の窓口でできなくなります。
(労働局・労働基準監督署に郵送又は、窓口での提出をお願いします。) -
申込をされた時期によっては、ご希望の納期の振替が間に合わない場合があります。
申込方法
申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)を、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
申込用紙、記入例についてはこちらをご覧ください。
※申込用紙は労働局にも備えております。
※口座名義と事業場名が相違している場合、同意書(任意様式)の添付が必要となります。
同意書の様式はこちら ⇒ PDF [ 111KB ] Word [ 32.5KB ]
取扱金融機関
全国の銀行(ゆうちょ銀行を除く)、信用金庫、労働金庫、信用組合でご利用になれます。
なお、一部の金融機関においては、現在、取扱いがない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
取扱金融機関についてはこちらをご参照ください。
振替納付日
口座振替の変更・解除について
登録いただいている口座情報の内容に変更がある場合や、口座振替を解除したい場合は、届出をいただく必要があります。
下記の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階
福岡労働局 総務部 労働保険徴収課
電話:092-434-9831