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アスベスト訴訟(工場労働者型)の和解手続きについて
―工場元労働者について一定の要件を満たす方に賠償金をお支払いします―
平成26年10月9日に大阪泉南アスベスト訴訟において国一部敗訴の最高裁判決が言い渡されたことを受けて、
大阪泉南アスベスト訴訟において国の責任が認められました。
大阪泉南アスベスト訴訟の原告と同様の状況にあった元労働者についても、同訴訟の最高裁判決に照らして、
訴訟上の和解により賠償金をお支払いすることとしました。
1 和解手続の対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決において国の責任が認められた原告と同様の
状況にあった元労働者及びその遺族です。
具体的には、対象者が国に対して訴訟を提起し、次の要件を満たすことが確認された場合に、当該訴訟の中で
和解手続を進め、損害賠償金を支払うこととなります。
① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、
石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※ 労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている者であっても、上記期間内に労働者として
石綿粉じんにばく露する作業に従事した者は対象となります。
② その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※ 「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。
③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
また、現在係属中の建設アスベスト訴訟については、本和解手続とは事実関係及び争点が異なるものであり、
現在審理中であることから、対象外となります。
2 問い合わせは、以下の機関にお願いします。
①法テラス(日本司法支援センター)ホームページ:http://www.houterasu.or.jp
電話0570-078374
②日本弁護士連合会 ホームページ : http://www.nichibenren.or.jp
3 和解手続き関する詳細は、厚生労働省ホームページの関係個所をご覧ください。
アスベスト(石綿)訴訟の和解手続きについて
4 アスベスト訴訟(工場労働者型)の和解手続(以下「和解手続」という。)については、リーフレットがあります。
アスベスト訴訟(工場労働者型)の和解手続きについて(リーフレット)
平成26年10月9日に大阪泉南アスベスト訴訟において国一部敗訴の最高裁判決が言い渡されたことを受けて、
大阪泉南アスベスト訴訟において国の責任が認められました。
大阪泉南アスベスト訴訟の原告と同様の状況にあった元労働者についても、同訴訟の最高裁判決に照らして、
訴訟上の和解により賠償金をお支払いすることとしました。
1 和解手続の対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決において国の責任が認められた原告と同様の
状況にあった元労働者及びその遺族です。
具体的には、対象者が国に対して訴訟を提起し、次の要件を満たすことが確認された場合に、当該訴訟の中で
和解手続を進め、損害賠償金を支払うこととなります。
① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、
石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※ 労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている者であっても、上記期間内に労働者として
石綿粉じんにばく露する作業に従事した者は対象となります。
② その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※ 「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。
③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
また、現在係属中の建設アスベスト訴訟については、本和解手続とは事実関係及び争点が異なるものであり、
現在審理中であることから、対象外となります。
2 問い合わせは、以下の機関にお願いします。
①法テラス(日本司法支援センター)ホームページ:http://www.houterasu.or.jp
電話0570-078374
②日本弁護士連合会 ホームページ : http://www.nichibenren.or.jp
3 和解手続き関する詳細は、厚生労働省ホームページの関係個所をご覧ください。
アスベスト(石綿)訴訟の和解手続きについて
4 アスベスト訴訟(工場労働者型)の和解手続(以下「和解手続」という。)については、リーフレットがあります。
アスベスト訴訟(工場労働者型)の和解手続きについて(リーフレット)