金属アーク溶接等作業を行う事業主の皆様へ ~ 「溶接ヒューム」の規制が強化されたため、適切な対策をお願いする要請文書を送付しました ~

 金属アーク溶接等作業に伴い発生する「溶接ヒューム」の取り扱い等に係わって、「溶接ヒュームの濃度測定、呼吸用保護具の使用、特定化学物質作業主任者の選任、全体換気の実施、特殊健康診断の実施」等の規制が強化された特改正定化学物質障害予防規則等が 令和3年4月1日から施行します。
 福岡労働局では金属製品製造業、一般機械器具製造業等4200を超える製造事業者に対して、「金属アーク溶接作業について規制が強化されます」旨の要請文書及びリーフレットを2月に送付しています。金属アーク溶接等作業に係る改正内容をご確認いただき適切な対応をお願いします。
 今回の要請文書の送付対象事業場とならなかった建設業等の事業場の皆様も金属アーク溶接作業の有無等確認いただき、該当作業がある場合は、同様に適切な対応をお願いします。
 
※文書をクリックすると「問い合わせ先」一覧が記載された裏面も含めた要請文書をダウンロードできます。

 
 (※) 溶接ヒューム :  金属アーク溶接時にはアークの高温で溶融した金属が蒸発して、気体となって発散されます。その金属蒸気が空気中で冷却・凝固し、固体の微粒子となって浮遊しているものです。溶接ヒュームに長年ばく露されると、じん肺(溶接肺)を引き起こします。また、溶接ヒュームには、塩基性酸化マンガンが含まれており、マンガンによる神経機能障害や肺がんリスクが上昇することも報告されています。
 
〇 厚生労働省版リーフレット
     ・ 金属溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ
     ・ 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ
〇 「改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A」は こちら
〇 アーク溶接作業における粉じん対策事例は こちら
 
〇 福岡労働局 労働基準監督署からのお知らせ(安全衛生関係等情報)は  こちら
〇   福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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