珪藻土バスマット等の輸入手続きなど

 
 石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。
 しかし、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されたことから石綿障害予防規則及び関連する法令が改正され、以下の事項が義務化されました。
 
   1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設 (令和3年12月1日施行)
   
   2 石綿を含有する製品に係る報告の新設 (令和3年8月1日施行)
     
      🔦 改正の詳しい内容は、こちらの資料をご覧ください。
 

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