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雇用調整助成金等の事業主向け助成金の追加支給について
【令和2年3月18日時点】福岡労働局 | |||||
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金等(※)の追加のお支払いを、順次開始しております。
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※「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指します。クリックしていただくと、各助成金の追加支給に関するページにアクセスできます。 | |||||
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1.追加支給の進め方 | |||||
雇用調整助成金等を受給された時期により、追加支給の進め方は下記のとおりとなります。 なお、追加支給業務の進捗状況については、下記「2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況」をご確認ください。 |
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(1)平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等 | |||||
ⅰ | 労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方等に対し、順次「追加支給額のお知らせ」等を送付します。 | ||||
ⅱ | お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてにご返送ください。 | ||||
ⅲ | 労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。 | ||||
※ | この期間に育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金)を受給された事業主の方につきましては、追加給付の対象となった事業主の方はいませんでしたので、「お知らせ」の送付はありません。 | ||||
(2)平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等 | |||||
ⅰ | 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、関係書類のご準備と共にお申し出をお願いします。 追加支給の対象事業主の範囲や、必要となる関係書類等につきましては、上記①~③のアクセス先にてご確認ください。 |
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ⅱ | お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等から、順次、追加でお支払いを実施します。 | ||||
<ご注意下さい!> | |||||
○ | 上記「お知らせ」は、労働局から郵便物により送付します。 | ||||
○ | それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。 | ||||
○ | 本件に関して、労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。 | ||||
○ | 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。 | ||||
○ | 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局にご確認ください。 | ||||
2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況 | |||||
◆雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) | |||||
・ | 平成23年4月1日から平成 31年3月17日までに支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方への送付は完了しております。 | ||||
※ | 平成22年度以前に支給決定された助成金を受給された方は、お申し出をお願いしております。詳細につきましては上記1.(2)をご覧下さい。 | ||||
お問い合わせ先 福岡労働局 職業安定部 職業対策課 福岡助成金センター TEL:092-411-4701 | |||||
* | 助成金を受給した事業所が他県に移転した場合は、移転後の所在地の労働局にて追加のお支払いの手続きを行います。 | ||||
(参考)その他の事業主向け助成金等の追加支給について | |||||
下記の助成金につきましても、追加給付に関するお申し出の受付を開始しております。下記をクリックしていただくと各助成金の追加支給に関するページにアクセスできます。 ・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業] ・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金)) ・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練)) |
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雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。) 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 |