施行まで後2か月、準備は万全ですか? -令和3年4月1日から「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に関する規制が順次強化されます -

 「溶接ヒューム」と「塩基性酸化マンガン」は健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになりました。そのため、金属アーク溶接等作業に伴い発生する「溶接ヒューム」や「塩基性酸化マンガン」の取り扱い等に係る労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され令和3年4月1日から施行します。
 
※ それぞれの画像をクリックするとリーフレット(左8P 右4P)をダウンロードできます
 
屋内作業場で作業を行う皆様へ   屋外作業場等で作業を行う皆様へ
 
 事業主の皆様は、労働者の健康確保のためにも特定化学物質障害予防規則の規制対象であるか否かにかかわらず、危険性又は有害性の高い化学物質が適切な管理のもとで使用されることを確保するために化学物質に関するリスクアセスメントを実施しましょう。
 
〇 「改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A」は こちら
〇 アーク溶接作業における粉じん対策事例は こちら
〇 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」は こちら
〇 塩基性酸化マンガンリーフレットは  こちら
 
〇  福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
〇  福岡労働局 労働基準監督署からのお知らせ(安全衛生関係等情報)は  こちら

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.