塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんなどのガス等を発散する場所での業務に常時従事する労働者は歯科健康が義務となっています

塩酸、硝酸等に長期間ばく露されると歯の欠損等を起こす場合があります。
ところが、令和元年に実施した自主点検結果によると、塩酸、硝酸等の歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に労働者が常時従事する事業場のうち、歯科医師による健康診断を実施したと回答した事業場は31.5%にとどまっています。特に常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場では22.5%となっています。
 
化学工業、窯業・土石製品製造業、非金属製品製造業をはじめ、酸等を取り扱っている事業場は、労働安全衛生規則第48条により歯科健康の実施が事業者に義務づけられていますので対象業務に従事する労働者に対する確実な歯科検診の実施をお願いします。


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