「特定健康診査及び特定保健指導実施」及び「定期健康診断等における血糖検査の取扱変更」のお知らせ

特定健康診査及び特定保健指導
 医療保険制度では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っています。
高齢者の医療の確保に関する法律では、
・ 労働安全衛生法その他の法令に基づく健康診断を受診した者は、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を実施したもの
・ 保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないとされています。

 また、事業者から保険者に労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルス(※1)やコラボヘルス(※2) として、労働者の健康保持増進、企業の生産性向上、経営改善及び経済成長にもつながります。
 そのためにも、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報提供するなど事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があり、厚生労働省においても「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に「医療保険者」を事業場外資源として位置付けて保険者との連携を推進しています。
     
※1 健康データを活用しデータ分析に基づき個人の状況に応じた保健指導や効果的な予防・健康づくりを実施すること
※2 健康保険組合等と企業(事業主)が連携し予防・健康づくりに取り組むこと

 

【血糖検査の取扱変更】
 定期健康診断項目の血糖検査について特定健康診査との整合を図るため、12月23日から次のとおり取扱いを変更しています。
・ ヘモグロビンA1c検査を行った場合も血糖検査を実施したものとしたこと。
・ ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除いて実施することしたこと。

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