面接指導の強化等改正された労働安全衛生法に対応した就業規則の作成や見直しをしませんか 

    厚生労働省は「モデル就業規則」改訂版(2020年11月版)を公表しています。
公表された就業規則には改正された労働安全衛生法に対応した規定(モデル就業規則第56条~第61条参照)を追加したほか、改正労働基準法に関する規定や解説も追加しています。
    10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。そして、安全衛生に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますのでこれらの定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。これは、就業規則を変更した場合も同じです。
 
    就業規則は職場のルールを明文化したものです。ルールはあらかじめ、労使で十分に話し合ってから定めて、労働者にもよく周知しておくことが必要です。
   もし「就業規則がありません。」、「ずっと、以前に作成したままで改正していません。」という事業場の方は、適切な労務管理や健康管理を実施する上で様々なリスクを抱えていることになります。
   改めて、所轄労働基準監督署に届け出義務のない10人未満の労働者を使用する事業場の皆様も含めて、就業規則を作成又は見直しをしませんか。
 
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