改正された電離放射線障害防止規則が令和3年4月1日から施行されます

〇 事業主の皆様へ
電離放射線障害防止規則の主な項目は次のとおりです
        ・ 放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量限度の引き下げ   電離則第5条
        ・ 放射量の測定方法の一部変更   電離則第8条
        ・ 放射量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加(新関係)   電離則第9条
        ・ 電離放射線健康診断結果報告書の様式の一部変更   電離則様式第2号
 
   ※ 改正電離放射線障害防止規則リーフレットは こちら
 
〇 特定緊急作業従事者の皆様へ
  平成23年に行われた東京電力福島第一原子力発電所での指定緊急作業に従事し、作業で受けた実効線量が50ミリシーベルトを超えた方のうち、一定の要件に該当する方に対しては、国が指定した医療機関において、一般健康診断や白内障に関する眼の検査、甲状腺検査及びがん検診等の検査を年1回、一定の範囲で無料で受けることができます。
  本検診を受けることにより、検査した項目についての健康障害がその時点では認められないことを確認し、健康に関する不安を解消することができることから、健康な方であっても本検診を受ける意義が高いといえます。そのため、特に自覚症状もなく身体に変化もないという理由で、これまで受診されていない方であっても、この機会にぜひ受診されることをお勧めします。
 
〇福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら

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