化学物質取扱業務の特殊健康診断項目を全面的に見直しました

  化学物質に起因する業務上疾病者は、令和元年は全国で220人となっています。
  化学物質による健康障害防止のため、取り扱う化学物質の危険性又は有害性の①特定、②リスクの見積もり、③リスク低減措置実施などのリスクアセスメントとリスク低減に取り組むことが大切です。
   特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則などが制定されて40年以上が経過したことから、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況、化学物質による健康障害に関する事情の変化などを踏まえて、今般、法令に基づく特殊健康診断の項目を全面的に見直しました。
   見直しでは、労働者の化学物質へのばく露状況を確認するため「作業条件の簡易な調査」が必須項目として追加されています。今年7月から施行となっていますので、健康診断の実施の際は見直し項目を確認するとともに、適切な対応をお願いします。
   〇 「特殊健康診断の見直し項目や作業条件の簡易な調査」などの概要は こちら  
   〇   福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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