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解体工事、改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
平成18年(2006年)6月から、石綿の輸入、製造、使用などが禁止されています。
ただ、禁止以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事や改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込 むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
そのため、令和2年10月から令和5年10月の間に、順次規制が強化されますので、解体改修工事実施者や発注者の皆様は適切な対策の実施をお願いします。
〇 解体改修工事実施者向け リーフレット
〇 発注者向け リーフレット
〇福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
ただ、禁止以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事や改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込 むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
そのため、令和2年10月から令和5年10月の間に、順次規制が強化されますので、解体改修工事実施者や発注者の皆様は適切な対策の実施をお願いします。
〇 解体改修工事実施者向け リーフレット
〇 発注者向け リーフレット
〇福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら