労働災害・事故が発生したら... 


     1 死亡、重大な労働災害・事故が発生した場合
     2 労働災害等が発生した場合
     3 爆発等の事故が発生した場合


1 死亡、重大な労働災害・事故が発生した場合
   死亡、重大な労働災害・事故が発生した場合には電話速報してください
  死亡や重い後遺障害が予想されるような重篤な災害、有害物による中毒等の特殊な災害、一時に
  3 人以上が被災するような重大災害が発生した場合には、直ちに(夜間・休日を含む) 
  所轄労働基準監督署
に電話で速報してください。
  (災害等発生時は混乱しますので、あらかじめ緊急連絡表を掲示する等の準備をお願いします。)
   交通事故等のように、事業場外の場所で発生した場合には、災害発生地を管轄する労働基準監
  督署に電話速報を励行してください。事故報告対象事案についても、電話速報してください。

2 労働災害等が発生した場合
   労働者が労働災害(過労死等の労災業務上認定を含む)、その他就業中又は事業場内(その附
  属建設物内を含む)における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞
  なく労働者死傷病報告書(労働安全衛生規則様式第23 号)で所轄労働基準監督署長に報告する
  ことが義務づけられています。(労働安全衛生規則第97 条第1 項)
      また、休業した日数が1日から3日の場合は、1 月から3 月まで、4 月から6 月まで、7 月から
 9 月まで及び10 月から12 月までの期間の発生状況について、それぞれの期間における最後の月
  の翌月末日までに労働者死傷病報告(労働安全衛生規則様式第24 号)で所轄労働基準監督署
  に報告することが義務づけられています。(同条第2 項)
     これらの報告は、労災保険の給付を受けるか否かを問わず報告が必要です。
     報告を怠ると「労災かくし」として、厳しい処分を受けることがありますので注意してください。

3 爆発等の事故が発生した場合
   爆発や火災、クレーンの倒壊やワイヤロープの切断等の特別な事故については、負傷者の有無
  に関わらず事故報告書(労働安全衛生規則様式第22 号)の提出が必要です。
   (労働安全衛生規則第96 条)(上記のほか、遠心機械、研削といし等の破裂、建設物等の倒壊、第
  二種圧力容器の破裂、エレベーター等の搬器の墜落等が報告対象です。)
  
  ※所轄労働基準監督署とは、事業場や建設現場を管轄する監督署ですので、災害発生地と事業
         場所在地が異なる交通事故等の場合は被災者の所属事業場所在地の管轄となります。
  ※事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示
   されています。
    その中で、労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用する
   こととしており、事業場の適用範囲は、労働基準法における考え方と同一です。
    つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かと
   いうこと)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場と
   し、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。
    例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連
   や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と
   一括して一つの事業場として取り扱うとされています。
      また、同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部
   門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることにより労働安全衛生法がより
   適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえることとしています。
    この例としては、工場の診療所などがあげられます。
    なお、事業場の業種の区分については、「その業態によって個別に決するもの」とされて
   おり、事業場ごとに業種を判断することになります。
    例えば、製鉄所は「製造業」とされますが、その経営や人事の管理を専ら行っている本社
   は「その他の事業」ということになります。

(事故報告)労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第96条)
  事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出し
 なければならない。
   一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
    イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
    ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
    ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
      ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
     二 令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれら
    に準ずる事故が発生したとき
   三 小型ボイラー、令第1条第5号の第一種圧力容器及び同条第7号の第二種圧力容器の破裂
    の事故が発生したとき
   四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生した
          とき
    イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
      ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
   五 移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故
    が発生したとき
      イ 転倒、倒壊又はジブの折損
      ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
   六 デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したと
    き
      イ 倒壊又はブームの折損
      ロ ワイヤロープの切断
   七 エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次
    の事故が発生したとき
      イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
        ロ ワイヤロープの切断
    八 建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次
     の事故が発生したとき
      イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
      ロ ワイヤロープの切断
     九 令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の
    次の事故が発生したとき
      イ 搬器の墜落
      ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
     十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
      イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
      ロ ワイヤロープの切断

 2  次条第1項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合
  にあっては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項の報告書の記載事項と重複する部
  分の記入は要しないものとする。
 
(労働者死傷病報告)労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条)
      事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
     負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報
   告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 2  前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわ
  らず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間に
  おける当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月
  末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。








































































 











































































































































 

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