様式集(福岡労働局版)

福岡労働局 労働安全衛生規則関係様式

厚生労働省 安全衛生関係主要様式

提出先について

様式により書類の提出先が異なります。各様式の提出先をご確認ください。           
  1. 労働局長の場合
    福岡労働局 安全課 または 健康課

  2. 労働基準監督署長の場合
    所轄の労働基準監督署

労働基準監督署へ報告書を提出される事業場の方へ(お知らせ)

労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、令和元年12月2日からインターネット上で作成できるようになりました。

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
厚生労働省は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(以下、「本サービス」)を、令和元年12月2日から開始しました。

安全衛生関係報告書の郵送提出について

安全衛生関係の報告書(健康診断結果報告・労働者死傷病報告等の報告書)については、許可・認定・検査・検定等の申請書(労働安全衛生規則第99条に基づく申請書)を除き、控えの添付は任意です。 受付印が押印された控えを希望されない場合、控えのご提出は不要です。個人情報や企業機密情報の適正な取扱いの観点から、郵送等での個人情報等のやりとりは必要最小限とすることが望ましく、万が一誤送付等のミスが発生した場合、関係者の皆様に大変なご迷惑をおかけすることになることからも、受領印が押印された控えが不要の場合その郵送はお控えくださいますようお願い申し上げます。
なお、受付印が押印された控えの返送を希望される場合は、引き続きこれらの返送サービスは行いますので、これまでと同様、報告書の控え及び切手を貼り住所を記載した返送用封筒を同封してください。

郵送で提出代行される社会保険労務士の方へ

社会保険労務士の方が提出代行し、郵送される場合には以下の事項にもご留意願います。

  1. 労働者死傷病報告への社会保険労務士の記名について
    『報告書作成者』が、
    社会保険労務士の場合は、同労務士の職名・氏名を『報告書作成者職氏名』欄に記入してください。
    報告事業場の担当者の場合は、同担当者の職氏名を『報告書作成者職氏名』欄に記入し、社会保険労務士の職氏名は労働者死傷病報告書の余白に記入してください。

  2. 返信を希望される場合には上記1のほか次の事項
    返信用封筒の宛先は、社会保険労務士の氏名・所在地 ※ 事業場あて返信の場合は、事業場の名称及び所在地
    「送付状」には、提出する事業場の名称等を必ず記入してください。

その他関連情報

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