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■ 船舶所有者の皆様へ
 

船舶所有者の皆様!!
労災保険の費用徴収制度をご存じですか!

  船舶所有者の皆様
   
 

 平成22年1月1日から船員保険と労災保険が統合されましたが、労災保険の費用徴収制度が平成23年1月1日の事故から適用になります。

 

 労災事故が発生した場合に、以下の1から3までのいずれかに該当する場合(労働者災害補償保険法第31条第1項~3号)には、事業主(船舶所有者)は給付された保険給付の一定割合を国に別途支払わなければなりません。

  1. 労災保険に加入していない期間中の事故(労働者災害補償保険法第31条第1項第1号)

  2. 労働保険料を滞納している期間中の事故(労働者災害補償保険法第31条第1項第2号)

  3. 事業主(船舶所有者)の責任(故意又は重過失に限る)により労災事故が引きおこされた場合(労働者災害補償保険法第31条第1項第3号)

   詳しくはこちらをご覧ください。
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