■ 船舶所有者の皆様へ
船舶所有者の皆様!!
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船舶所有者の皆様 | |
平成22年1月1日から船員保険と労災保険が統合されましたが、労災保険の費用徴収制度が平成23年1月1日の事故から適用になります。 |
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労災事故が発生した場合に、以下の1から3までのいずれかに該当する場合(労働者災害補償保険法第31条第1項~3号)には、事業主(船舶所有者)は給付された保険給付の一定割合を国に別途支払わなければなりません。
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