雇用保険受給資格者の皆様へ~移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費をご活用ください!
雇用保険の受給資格者等が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を終了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される「短期訓練受講費」という制度や、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、求人者等の面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される「求職活動関係役務利用費」という制度があります。
詳しくは(厚生労働省ホームページ)をクリックしてください。
◎ 短期訓練受講者のリーフレット(ハローワークの指導で 短期の教育訓練を終了した場合)
◎ 求職活動関係役務利用費のリーフレット(面接や教育訓練などで保育サービス等を利用した場合)
◎ 移転費、広域求職活動のリーフレット( 遠方での就職活動や就職をお考えの場合)
お問い合わせは、最寄りのハローワークの窓口まで