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ハローワーク等でのマイナンバーの取扱について
 

★ ハローワーク等でのマイナンバーの利用目的
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づきハローワーク等において取り扱うマイナンバーの範囲は、「雇用保険関係」、「職業訓練関係」、「障害者職業紹介関係」、「障害者雇用関係助成金関係」の書類に記載するものです。
 
〇 「個人番号を記載する届出書類等一覧」【PDF:45KB】
 
★ 雇用保険の給付を受ける皆さまへ
 皆様の利便性の向上や効率的な行政運営を進めるために、雇用保険の失業給付の手続の際にマイナンバーを「雇用保険被保険者離職票-1」に記載することとなりました。
 なお、厳格な本人確認を行うために確認書類をお持ちください。
 
〇 「平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。」【PDF:714KB】

★ 事業主の皆さまへ
 平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な「雇用保険被保険者資格取得届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」等の届出にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。
 また、マイナンバーの安全な取扱いのために、雇用保険の手続きには電子申請をご活用ください。
 
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。」【PDF:126KB】
「雇用保険手続における個人情報漏洩防止の取組にご協力をお願いいたします」【PDF:107KB】
 
★ 雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」(平成30年5月7日改訂)【PDF:147KB】

 

 

 

 

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