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■ストレスチェック制度が施行されました(平成27年12月1日)

   労働者のメンタル不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や検査結果に基づく医師による面接指導等を内容とするストレスチェック制度平成27年12月1日に施行されました。 (従業員数50人未満の事業場においては、当分の間努力義務です。)

   今後、毎年1回、定期に従業員に対してストレスチェックを行うこととなり、初回のストレスチェックは平成28年11月30日までに実施することとなます。

   事業場におかれましては、定期健康診断のタイミングで実施する場合が多いと思いますが、それまでに事業者、衛生管理者、産業医及び従業員など関係者全員が本制度への理解を深めること、衛生委員会で運用上のルールを策定するなどの準備をしておきましょう。

   なお、ストレスチェック制度のうちストレスチェックの受検、結果出力等を簡便に実施できるプログラム「厚生労働省版ストレスチェックプログラム」が下記URLにリンクされるサイトに公開されています。当該プログラムはダウンロードできますのでご活用ください。

 

 厚生労働省ホームページ

 ⇒「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」

 

 また、本制度の概要、マニュアル、Q&A等の情報は、上記のほか、厚生労働省委託事業「こころの耳」にも掲載しておりますのでご活用ください。 

    この記事に関するお問い合わせ先

    愛媛労働局労働基準部健康安全課  TEL : 089-935-5204 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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