【重要】事業主のみなさまへ
無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに!!
≪無期転換ルールとは≫
平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、 有期労働契約が更新され通算5年
を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
施行から5年を迎える平成30年4月以降、1年契約等の有期契約労働者の方に、無期転換
申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応に当たっては、中長期的な
人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則の整備など、
様々な検討が必要であり、まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・
対応が必要です。
★「無期転換ルールの留意点★
無期転換ルールの「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき」の「通算5年」
のカウントは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法
第18条:平成25年4月1日施行)。
≪無期転換ルールの特例に関する申請について≫
無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特措法により、定年後引き続き雇用される
有期雇用労働者については労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しない
とする特例があります。
この認定を受けるためには、本社を管轄する労働局へ申請(「第二種認定申請」)を行う必要
があります。また、申請後、審査を行なうため、認定を受けるまでには一定期間を要します。
現在、この特例に係る申請が急増しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる
ことが予想されます。
平成30年3月末までに認定を受けることを希望される場合は、お早めに
(できれば平成30年1月31日までに)認定申請いただきますようお願いいたします。
※ただし、平成30年1月31日までに申請いただいた場合でも、書類等の不備がある場合等は
年度内(平成30年3月末まで)の処理ができないこともありますので、ご留意ください。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。