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「年次有給休暇の取得促進」について

 労働基準法が改正され、2019年4月1日から、事業主は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
 年末年始はまとまった休みが比較的取りやすい時期です。この機会に、計画的な年次有給休暇の取得をご検討下さい。
 【関連リーフレット(PDF:1,295KB)】
 
 また、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位での年次有給休暇の取得が可能となります。あわせて、この機会に、時間単位の年次有給休暇制度の導入をご検討下さい。
 【関連リーフレット(PDF:2,539KB)】
 
 さらに、地域ごとに学校の夏休みなどの長期休業日を分散化することで、大人と子どもが一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出しやすくするための取組(キッズウィーク)も2018年度からスタートしています。


【関連リンク先】

厚生労働省・関連ページ (年次有給休暇取得促進特設サイト)

厚生労働省・関連ページ (時間単位の年次有給休暇制度)

厚生労働省・関連ページ (キッズウィーク)
 

 

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