「新型コロナウイルス感染症に対応した母性健康管理措置の改正」について
男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました(この措置内容は、令和3年1月31日まで適用されます)。
新たに規定された措置により、妊娠中の女性労働者は、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受けた場合には、事業主に必要な措置(通勤緩和、休憩、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)を求めることができるようになりました
詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
〇 新型コロナウイルス感染症に対応した母性健康管理措置について (厚生労働省ホームページ)
〇 リーフレット(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について)(PDF:362KB)
また、妊婦の方に向けた注意点や発熱時の対応等を広く周知するためのリーフレットなども、厚生労働省では作成しておりますので、併せて、下記のリンク先をご覧下さい。
〇 リーフレット(妊婦の方々へ)(PDF:420KB)
〇 リーフレット(企業のみなさまへ)(PDF:220KB)
〇 リーフレット(企業の方が活用できる助成金制度)(PDF:510KB)