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平成29年10月1日改正育児・介護休業法

 

         育児・介護休業法がさらに改正されます!

       ~平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート~

 

 保育園などに入所できず、職場復帰を諦めることなく働き続けられるよう、育児・介護休業法が変わります。

 

改正内容 1

 最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります!

 *これまでは、1歳の時点で保育園等に入れない等の事情があれば1歳6か月まで育児休業を延長できましたが、1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

 *育児休業給付金の給付期間も2歳まで(詳細はハローワークへ)

 

改正内容 2

 事業主の努力義務に!

  :子どもが生まれる予定の労働者に育児休業などの制度を知らせる

 *事業主は、従業員やその配偶者の妊娠・出産したこと等を知った場合、個別に育児休業などの制度等を知らせる。

 

改正内容 3

 事業主の努力義務に!

  :「育児目的休暇」の導入を促進!

 *事業主は、未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける。

 (育児目的休暇の例)

 “配偶者出産休暇”“ファミリーフレンドリー休暇”“子の行事参加のための休暇”など

 

※育児・介護休業法の詳細な内容については、 厚生労働省ホームページ をご確認ください。

 

     参考    「平成29年 改正育児・介護休業法について」

 

 

 

 

 

 

 

 

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