平成29年10月1日改正育児・介護休業法
育児・介護休業法がさらに改正されます!
~平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート~
保育園などに入所できず、職場復帰を諦めることなく働き続けられるよう、育児・介護休業法が変わります。
改正内容 1
最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります!
*これまでは、1歳の時点で保育園等に入れない等の事情があれば1歳6か月まで育児休業を延長できましたが、1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
*育児休業給付金の給付期間も2歳まで(詳細はハローワークへ)
改正内容 2
事業主の努力義務に!
:子どもが生まれる予定の労働者に育児休業などの制度を知らせる
*事業主は、従業員やその配偶者の妊娠・出産したこと等を知った場合、個別に育児休業などの制度等を知らせる。
改正内容 3
事業主の努力義務に!
:「育児目的休暇」の導入を促進!
*事業主は、未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける。
(育児目的休暇の例)
“配偶者出産休暇”“ファミリーフレンドリー休暇”“子の行事参加のための休暇”など
※育児・介護休業法の詳細な内容については、 厚生労働省ホームページ をご確認ください。