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平成29年度の労働保険の年度更新手続きについて

 平成29年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、

 平成29年6月1日(木)から平成29年7月10日(月)までに お願いします。

 

 1 千葉労働局からのお知らせ

 

   (1) 巡回受付が行われますのでご利用ください。巡回受付・相談の日程

   (2) 年度更新申告書の発送業務及び審査業務は、下記の民間事業者に外部委託しております。

       なお、審査業者からは、6月5日(月)から9月29日(金)までの間、年度更新申告書等の記載内容

      について問い合わせをさせていただくことがありますので、ご了承ください。

   

          発送業務受託事業者名: 株式会社 グロップ

          審査業務受託事業者名:  SATO社会保険労務士法人  TEL03-6709-2542

 

           また、年度更新申告書の提出について、平成29年6月14日(水)から平成29年9月29日(金)まで

      の間、以下の民間事業者から電話によるお問合せ及び現地確認をさせていただく場合があります

             ので、ご了承ください。

      

      委託事業者名:株式会社 バックスグループ

 

       (3)  年度更新の申告には電子申請を、保険料納付には口座振替を利用されますと便利です。

       (4) 電子申請、口座振替など労働保険制度・手続きは、こちらをご覧ください。労働保険制度・手続き

                  

 

 2 書類の提出先について

    6月までにお手元に届く申告書の種類によって異なります。

   

   (1)  労働保険番号の所掌が「1」の申告書(赤色と黒色) 

        この申告書は、労災保険料と雇用保険料を合わせて申告・納付いただくものか、労災保険料のみ

        を申告・納付いただくものとなります。

              申告・納付を併せて行う場合には、労働基準監督署または金融機関へお持ちください。

        申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労働基準監督署または労働局へ、納付は金融機関

             へお願いします。     

 

    (2) 労働保険番号の所掌が「3」の申告書(赤色と藤色)  

               この申告書は、雇用保険料を申告・納付いただくものとなります。

         申告・納付を併せて行う場合には、労働局または金融機関へお持ちください。

         申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労働局へ、納付は金融機関へお願いします。 

 

 

 3 年度更新申告書の正確な記入のために

    (1) コールセンターを開設しておりますので、ご不明な点の相談にご活用ください。
      委託事業者名:日本トータルテレマーケティング株式会社

            開 設 期 間:平成29年5月31日(水)~平成29年7月12日(水)までの平日9時~17時

            電話番号 0120 - 335 - 546 (フリーダイヤル)  

           ※ IP電話・携帯電話・PHPからもご利用になれます。(無料) 
     ※ IP電話については、契約内容によって利用できない場合もありますので、ご了承ください。

     

   (2) 記入に当たっては、同封の冊子「平成29年度 労働保険 年度更新申告書の

    書き方」及び、厚生労働省年度更新ホームページを併せてご覧ください。

  

        (3) 次の間違いやすい事例について、上記の冊子等でご確認ください。

        ア 雇用保険の加入要件を満たす短時間就労者の加入が漏れている。

            → (加入要件)1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。 

         イ  労働者の賃金の一部が算入から漏れている。

             → (例)通勤手当、賞与、昇給差額

        ウ 労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って算入している。

             → (例)出張旅費(実費弁償のもの)

        エ 労災保険率の適用が誤っている。

            → 年度更新申告書の「事業又は作業の種類」欄 は具体的に記入願います。

         オ  労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。

            → (例)高年齢(雇用保険料)免除対象者、同居の親族、出向元・出向先での取扱いの違い 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 043-221-4317

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