平成27年度の労働保険の年度更新手続きについて
平成27年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、
平成27年6月1日(月)から7月10日(金)までにお願いします。
1 千葉労働局からのお知らせ
(1) 巡回受付が行われますのでご利用ください。巡回受付・相談の日程
(2) 年度更新申告書の発送業務及び審査業務は、下記の民間事業者に外部委託しております。
審査業者からは、申告書の記載内容を問い合わせすることがございますので、ご了承ください。
発送事業者名: 株式会社 内山回漕店
審査事業者名: 株式会社 日比谷情報サービス 参考:審査事業者一覧
(3) 年度更新の申告には電子申請を、保険料納付には口座振替を利用されますと便利です。
(4) 電子申請、口座振替など労働保険制度・手続きは、こちらをご覧ください。労働保険制度・手続き
2 書類の提出先について
6月までにお手元に届く申告書の種類によって異なります。
(1) 労働保険番号の所掌が「1」の申告書(赤色と黒色)
この申告書は、労災保険料と雇用保険料を合わせて申告・納付いただくものか、労災保険料
のみを申告・納付いただくものとなります。
申告・納付を併せて行う場合には、労働基準監督署または金融機関へお持ちください。
申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労基署又は労働局へ、納付は金融機関へお願いします。
(2) 労働保険番号の所掌が「3」の申告書(赤色と藤色)
この申告書は、雇用保険料を申告・納付いただくものとなります。
申告・納付を併せて行う場合には、労働局または金融機関へお持ちください。
申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労働局へ、納付は金融機関へお願いします。
3 年度更新申告書の正確な記入のために
(1)コールセンターを開設(予定)しておりますので、ご不明な点の相談にご活用ください。
開設期間等)平成27年5月25日(月)~7月17日(金)までの平日9時~17時
電話番号 0120 - 949 - 732
携帯電話からもご利用になれます(無料)。
(2)記入に当たっては、同封の冊子「平成27年度 労働保険 年度更新申告書の
書き方」及び、厚生労働省年度更新ホームページを併せてご覧ください。
(3)次の間違いやすい事例について、上記の冊子等でご確認ください。
ア 雇用保険の加入要件を満たす短時間就労者の加入が漏れている。
→(加入要件)1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。
イ 労働者の賃金の一部が算入から漏れている。
→ (例)通勤手当、賞与、昇給差額
ウ 労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って算入している。
→ (例)出張旅費(実費弁償のもの)
エ 労災保険率の適用が誤っている。
→ 年度更新申告書の「事業又は作業の種類」欄 は具体的に記入願います。
オ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
→ (例)高年齢(雇用保険料)免除対象者、同居の親族、出向元・出向先での取扱いの違い