「実践型人材養成システム」大臣認定申請手続きについて
平成28年3月・4月訓練開始分の申請はお早めに!
「実践型人材養成システム実施計画」の大臣認定申請に関する取扱業務は、千葉労働局職業
対策課分室で一括対応しています(ハローワークでの受付は行っていません)。
申請書の提出は、通常、訓練開始日の30日前までとしていますが、訓練の主な対象が新規学
卒者であるため、3月または4月に訓練を開始する事例が多く、毎年1~3月はお問い合わせや申
請手続が集中し、大臣認定までに30日以上を要することがあります。
平成28年3月・4月に訓練を開始する計画については、早めに計画を準備していただき、遅くとも
平成28年1月中には申請手続を済まされますよう、集中緩和へのご協力をお願いします。
この記事の問い合わせ先
職業安定部 職業対策課分室 043-441-5678