【青森県で創業をお考えの皆さまへ】
地域再生中小企業創業助成金のご案内〔平成23年6月1日以降に創業した場合〕

概要

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生分野に該当する事業(地域再生事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を2人以上雇い入れる中小企業事業主に対し、創業に係る経費及び労働者の雇入れについて一定額を助成します。
青森県は、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち、雇用失業情勢が特に厳しい地域として指定されております。

事業内容

1.青森県の地域再生分野(日本標準産業分類の中分類)

・58 飲食料品小売業
・60 その他の小売業
・76 飲食店

2.青森県で創業する場合の助成内容

(1)創業経費に対する助成
対象経費の1/2
(上限は、創業・雇入支援対象者5人以上で500万円、5人未満で300万円)
(2)雇入れに対する助成
創業・雇入支援対象者1人当たり60万円(上限100人まで)

3.主な支給要件

(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 中小企業者の要件を満たす事業主であること。
(3) 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置し、 地域再生分野に該当する事業を主たる事業として営んでいること。
すでに事業を営んでいる個人事業主や過去に個人事業を営んでいた者が、 地域再生分野に該当する事業を個人事業として新たに行う場合は、 原則として当助成金でいう「創業」にはあたりません。但し、労働者を雇用しておらず、雇用保険適用事業主となっていない事業主は除きます。
地域再生分野に該当する事業を行う(行っていた)法人等の代表者が、新法人を設立し、同一の事業を行う場合は対象となりません。
営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の場合は対象となりません。
(4) 法人の設立日又は個人事業の開業の日から起算して6ヶ月以内に地域再生事業計画の認定申請を行い、 認定を受けているものであること。
個人事業の開業の日は、開業のあった日又は雇用保険の適用事業主となった日のいずれか早い方をいいます。
(5) 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
(6) 支給申請日において、創業・雇入支援対象者を2名以上、現に雇用していること。
《創業・雇入支援対象者》
雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用されている者(雇入れ当初から週の所定労働時間が30時間以上の者に限り、雇用期間の定めがある者、トライアル雇用、外国人技能実習生を除く。)
雇入日現在の満年齢が65歳未満である者

法人等の設立等の日から起算して1年以内に雇入れられた者

縁故採用でない(一般公募等、通常の採用手続きを経ている)者

取締役・理事等役員、関連する事業主間の雇入れは対象となりません。
(7) 労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等) 及び会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納簿、小切手帳、法人等の預金通帳)を備えていること。
(8) 上記(1)~(7)の他にも要件がございますので、 青森県において地域再生分野に該当する事業での創業をお考えの方は、主たる事業所を管轄するハローワークにご相談下さい。

申請先

主たる事業所を管轄するハローワーク

 

 

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