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ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2016年度 > 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります
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介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります

平成28年8月1日以降に開始する介護休業につきまして、介護休業給付金の支給率・上限金額が引き上げられます。

 

 

詳しくはこちら (116KB;PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定課 雇用保険係 TEL:052-219-5506 

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