両立支援助成金に期間雇用者継続就業支援コースが新設されました!!
平成25年5月16日に両立支援助成金支給要領が改訂となりました。この改訂により、両立支援助成金は次の3種類となります。
(1) 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
(2) 子育て期短時間勤務支援助成金
(3) 中小企業両立支援助成金
・代替要員確保コース
・休業中能力アップコース
・継続就業支援コース
・期間雇用者継続就業支援コース(平成25年度新設)
※ 代替要員確保コース、休業中能力アップコース、期間雇用者継続就業支援コースには、女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、達成した場合の加算があります。
◎期間雇用者継続就業支援コースについては以下に当てはまる中小企業事業主に支給されます。
・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定
・期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用
・両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施
☆育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降平成28年3月31日までに出た事業主が対象となります。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
→ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
<この記事に関する問い合わせ先>
雇用均等室 TEL:052-219-5509