「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」について
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」について
陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)における休業4日以上の死傷労働災害(以下「労働災害」という。)については、労働災害全体が減少する中、平成21年以降減少傾向が見られない状況となっております。
これら陸運業の労働災害の内訳を見ると、交通労働災害は全体の約7%であるのに対し、荷役作業時の労働災害は約70%となっていることから、労働災害の発生件数を減少させていくためには、荷役作業の安全対策について、一層の取組が必要になっております。
また、荷役作業時の労働災害の発生場所は、約70%が荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の事業場となっていることから、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)はもとより、荷主等においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力する必要があります。
こうした点を踏まえ、厚生労働省において「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を新たに策定し、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主等のそれぞれが実施する事項等を取りまとめましたので,本ガイドラインに基づく荷役作業の安全対策に取り組むようお願いいたします。
概要リーフレット ,陸運業者向けリーフレット、荷主等向けリーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 安全課 TEL : 052-972-0255