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ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2012年度 > 在留管理制度の変更により雇用対策法が一部改正されました。

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在留管理制度の変更により雇用対策法が一部改正されました。

 7月9日から新しい在留管理制度がスタートいたしましたが、それに伴い雇用対策法が一部改正されました。

 

【改正のポイント】

● 管轄のハローワークに外国人雇用状況を届出いただくときに、国籍、在留資格及び在留期間等を「外国人登録証明書」でご確認いただいていましたが、平成24年7月9日以降は「在留カード」でご確認いただくこととなります。

注)「外国人登録証明書」は、当分の間(主に在留期限内)「在留カード」とみなされる処置が取られています。

 

・ 外国人雇用状況届出については、リーフレット等でもご確認ください。⇒「ここをクリックしてください

 

・ 7月9日からスターした新しい在留管理制度については入国管理局のホームページもご確認ください。

  ⇒「ここをクリックしてください

 

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