在留管理制度の変更により雇用対策法が一部改正されました。
◎ 7月9日から新しい在留管理制度がスタートいたしましたが、それに伴い雇用対策法が一部改正されました。
【改正のポイント】
● 管轄のハローワークに外国人雇用状況を届出いただくときに、国籍、在留資格及び在留期間等を「外国人登録証明書」でご確認いただいていましたが、平成24年7月9日以降は「在留カード」でご確認いただくこととなります。
注)「外国人登録証明書」は、当分の間(主に在留期限内)「在留カード」とみなされる処置が取られています。
・ 外国人雇用状況届出については、リーフレット等でもご確認ください。⇒「ここをクリックしてください」
・ 7月9日からスターした新しい在留管理制度については入国管理局のホームページもご確認ください。