雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について
雇用管理に関する事項のうち健康診断の結果、病歴、その他健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取り扱いについては、特に慎重な取り扱いが求められますが、今般、「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」(「関係官庁連絡会議申し合わせ」)を踏まえ、「指針」について、内閣府が申し合わせで示した標準的ガイドラインの構成に沿った内容とする改正が行われ、「雇用分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成24年厚生労働省告示第357号)が平成24年5月14日に公布され、平成24年7月1日から適用されることとなりました。
本改正を踏まえ、通達の別紙「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」ついても改正されましたが、主な改正点は別添(7KB; PDFファイル)のとおりとなっています。