再就職手当について

再就職手当について


 
再就職手当とは、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、早期の再就職を促進するための制度です。

    再就職手当の額は就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給算日数により給付率が異なります。
    
     ・支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
      →基本手当の支給残日数の70%の額
    
     ・支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
     →基本手当の支給算日数の60%の額 
 

 
再就職手当の支給にはいくつかの条件があり、その条件をすべて満たした方のみ支給を受けることができます。
再就職手当の支給要件に関して詳しくはこちらの再就職手当について(PDF)をご覧下さい。
 
 
再就職したときの手続き方法は「受給資格者のしおり」をご確認ください。

 
再就職手当の支給申請書は、原則就職した日の翌日から1ヶ月以内に本人、代理人(委任状が必要となります)または郵送によりご提出ください。

 
再就職手当支給後に万一離職され、失業状態となった場合は、再就職手当分を除く残日数分の基本手当を受給できる可能性がありますので、まずは給付係までご相談ください。
                             

その他、手続き方法が不明な場合はお気軽に給付係までおたずねください。



お問い合わせ先

ハローワーク犬山 雇用保険給付係
TEL:0568-61-2196
(土日祝日を除く平日 8時30分~17時15分)
 
 

ハローワーク犬山 〒484-8609  犬山市松本町2-10

TEL : 0568-61-2185

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