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求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といい、基本手当の支給を受けるためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要となります。この実績のことを求職活動実績と言います。
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求職活動実績として認められる主なものは次の①~⑤のとおりです。ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、活動実績には含まれませんのでご注意ください。 |
① |
求人への応募 |
② |
ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等 |
③ |
許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等 |
④
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公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等 |
⑤ |
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等 |
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ハローワークで職業相談をした場合は、受給資格者証にゴム印をもらってください。 |
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講習・セミナーを受講した場合は証明書を、検定等を受けた場合は、受験票を持ってきてください。 |
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ハローワーク以外で相談を行ったり、自分で求人に応募された場合は失業認定申告書にその内容を記載してください。証明は不要ですが、調査を行うことがあります。 |
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基本手当の支給を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に、求職活動実績として認められる活動を、原則として最低2回以上行うことが必要となります。 |
ただし、次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。
① |
障がい者等の就職困難な受給資格者 |
② |
認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合 |
③
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求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。) |
また、厚生労働省ホームページの
ハローワーク就職支援セミナー「動画配信サービス」にて会員登録後に動画を視聴し、修了テストを受験していただき、正答率が70%を超えると修了証が発行されます。修了証をダウンロードして認定日に持参していただくと、雇用保険受給中の方は活動実績の1回として認められます。
詳しくは
厚生労働省ホームページをご覧ください。
◆求職活動実績にあたるかどうかご不明な場合は、ハローワーク等にお問い合わせください。