再就職手当について
再就職手当について
再就職手当の額は就職等をする日の前日までの失業の認定を受けたあとの基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
・所定給付日数の3分の2以上を残して早期再就職をした場合
→基本手当の支給残日数の70%の額
・所定給付日数の3分の1以上を残して早期再就職をした場合
→基本手当の支給残日数の60%の額
♦再就職手当の支給にはいくつかの条件があり、その条件すべて満たした方のみ支給を受けることができます。
再就職手当の支給要件に関して、詳しくはこちらの再就職手当について(PDF)をご覧ください。
♦再就職したときの手続き方法は「受給資格者のしおり」をご確認ください。
♦再就職手当の支給申請書は、原則就職した日の翌日から1ヶ月以内に本人、代理人(委任状が必要となります)または郵送によりご提出ください。
♦再就職手当支給後に万が一、離職され、失業状態となった場合は、再就職手当分を除く残日数分の基本手当を受給できる可能性がありますので、給付係までご相談ください。
その他手続き方法が不明な場合はお気軽に給付係までご相談ください。
参考
お問合わせ先
TEL:0568-61-2196
(土日祝日を除く平日8時30分~17時15分)