「派遣労働者の派遣料金に関する配慮義務」についての周知広報に係る協力依頼(令和6年)

 
令和6年1月22日~23日、岡山労働局職業安定部長が経済4団体を訪問し、令和2年4月の派遣法に係る法改正により制定された条文「派遣労働者の公正な待遇の確保のための派遣料金の配慮義務」【第26条第11項】※下記参照について、各団体会員事業所に対する周知広報に係る協力を依頼しました。


岡山県商工会連合会                      岡山県中小企業団体中央会


岡山県経営者協会                        岡山県商工会議所連合会

「派遣労働者を受け入れている会員事業主の皆様におかれましては、是非、派遣元事業主からの派遣料金の交渉について幅広に応じていただくようお願いします。」

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律【法第26条第11項】は、派遣元事業主が派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保のための措置及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置を行う場合には、これらの措置を行うための原資を確保することが必要となるため、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先に対し、派遣料金に関する配慮義務を課すこととしたもので、具体的には下記の事項にも留意が必要となります。
イ この派遣料金の配慮義務は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、当該締結又は更新がなされた後にも求められること。  ※「派遣先指針」第2の9の(二)のイ
ロ 派遣先は、派遣料金の決定に当たっては、派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、当該派遣労働者が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する技術水準の変化等を勘案するよう努めなければならないこと。 ※「派遣先指針」 第2の9の(二)のロ
ハ 派遣元事業主からの要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合や、派遣元事業主が法第30条の3又は法第30条の4第1項に基づく賃金を確保するために必要な額を派遣先に提示したうえで、派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合には、配慮義務を尽くしたとは解されず、指導の対象となりうるものであること。

派遣社員を受け入れるときの主なポイント(厚生労働省ホームページ)

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