適正運営協力員制度

労働者派遣事業適正運営協力員制度のご案内

 労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。

〇労働者派遣の施行に当たっては、行政機関による指導監督などの法施行事務に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。このため、これら行政活動を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。

〇厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣事業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。

〇岡山労働局需給調整事業室及び県下の各公共職業安定所には、労働者派遣事業適正運営協力員の名簿を備え付けております。


  労働者派遣事業適正運営協力員名簿↓

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