政府職員失業者退職手当の追加給付について
【令和6年4月30日時点】青森労働局
 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所掌する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく失業者の退職手当。以下「失業者の退職手当」という。)の追加のお支払いを、順次開始します。
1 追加給付の対象者
平成16年8月1日以降、平成31年3月17日までに失業者の退職手当を受給した方
※受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。
2 追加給付の進め方
 失業者の退職手当を支給したハローワークで保存している書類により追加のお支払いの対象となることが確認できた方に対し、順次「お知らせ」等を送付します。
 お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、失業者の退職手当の支給を受けたハローワークあてにご返送ください。
 失業者の退職手当を支給したハローワークにて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。
 上記1「追加給付の対象者」に該当している方については、まずは「お知らせ」の送付をお待ちください。
(受給時期や受給額によっては、追加給付が発生せず、「お知らせ」が送付されない場合があります。)
 ご自身が対象となるか不明な場合は、失業者の退職手当の支給を受けていたハローワークへお問い合わせください。
<ご注意下さい!>
 上記「お知らせ」は、失業者の退職手当の支給を受けたハローワークから郵便物により送付します。
 それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
 本件に関して、都道府県労働局、失業者の退職手当の支給を受けたハローワーク以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
 不審な電話等がありましたら、失業者の退職手当の支給を受けたハローワーク又は当該ハローワークを管轄する都道府県労働局にご確認ください。
3 追加給付の進捗状況
確認された失業者の退職手当の追加給付対象者数:153人
 現在、ハローワークにおいては引き続き、対象となる方の確認を行っております。今後、確認ができた方から順次、「お知らせ」を送付してまいります。
 追加給付のお支払いを完了した人数:136人
令和元年11月26日より、追加給付の対象となることが確認できた方に、「お知らせ」の送付を開始しております。
上記1「追加給付の対象者」に該当するお心当たりがあるにも関わらず、「お知らせ」が届かない場合は、失業者の退職手当の支給を受けていたハローワークへお申し出をお願いします。
【 県内ハローワーク等一覧 】
ハローワーク等名称 所在地 電話番号
青  森 青森市中央2-10-10 017-776-1561
八  戸 八戸市沼館4-7-120 0178-22-8609
弘  前 弘前市南富田町5-1 0172-38-8609
む  つ むつ市若松町10-3 0175-22-1331
野 辺 地 上北郡野辺地町昼場12-1 0175-64-8609
五所川原 五所川原市敷島町37-6 0173-34-3171
三  沢 三沢市桜町3-1-22 0176-53-4178
十 和 田 十和田市西二番町14-12十和田奥入瀬合同庁舎1階 0176-23-5361
黒  石 黒石市緑町2-214 0172-53-8609
青森労働局 職業安定部 青森市新町4-25青森合同庁舎7階 017-721-2000
 ※厚生労働省ホームページへのリンク
  URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00083.html

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved