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事業主の方向けの各種案内を掲載しています。
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ハローワークやまがたご利用の際のお願い
ハローワークご利用の際は、近隣の施設への無断駐車や路上駐車は迷惑となりますので、絶対になさらないようお願いいたします。
駐車場を確保しておりますが、駐車台数には限りがありますので、電車やバスなどの交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。
みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
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ハローワークやまがた(電話 023-684-1521)にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
◆ 自動音声案内の流れ
ハローワークやまがた(電話 023-684-1521)にお電話いただきますと、
『こちらはハローワークやまがたでございます。音声案内に従い、番号と#を押してください。』
と自動音声で受付が行われます。自動音声案内に従って、以下のとおりお進みください。
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部 門 コ ー ド 一 覧
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雇 用 保 険 給 付 課 => 部門コード 11#
(雇用保険求職者給付、失業の認定、再就職・常用就職手当の申請、職業訓練受講に基
づく支給に関するお問い合わせ。) |
雇用保険適用課 雇用保険適用コーナー => 部門コード 21#
(雇用保険適用業務、雇用継続給付、再就職手当支給申請の審査に関するお問い合わせ。) |
事 業 所 援 助 部 門 => 部門コード 33#
(求人受理、求人内容、外国人雇用状況届に関するお問い合わせ。) |
職業相談第一部門 職業紹介窓口 => 部門コード 41#
(一般職業相談に関するお問い合わせ。) |
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※その他の部門及び新規学卒者関係についてはこちら「部門コード一覧」(PDF形式:138KB)をご覧ください。
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◆利用にあたってご留意いただきたいこと |
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電話での受付時間は、窓口の開庁時間内とさせていただいております。 |
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自動音声案内の途中でも番号を押していただくことができます。 |
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自動音声案内の内容及び部門コードは、追加・変更させていただく場合がございます。 |
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ダイヤル式電話機をご利用の方は、そのままお待ちいただきますと総合案内におつなぎいたします。 |
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外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解のうえ、適正な外国人雇用をお願いします。※詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
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1 外国人雇用状況の届出
すべての事業主の方は、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇い入れ及び離職の際に
は、その氏名・在留資格などをハローワークに届け出てください。
届出事項・方法はこちら(厚生労働省ホームページ)
2 外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針
外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、
事業主が行うべき事項について定めています。
詳細はこちら(PDF形式:325KB)
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同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されました(2020年4月1日施行、中小企業への適用は2021年4月1日)。
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のために(山形労働局ホームページ)
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、処遇改善等の取組を実施した場合にキャリアアップ助成金が支給されますので、ご活用ください(事前に届出が必要となります)。
詳細はこちら(山形労働局ホームページ : 山形労働局職業対策課 「4 各種制度のご案内」【キャリアアップ助成金】参照)
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労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければならず、この年齢制限の禁止はハローワークを利用する場合をはじめ、求人広告等により募集・採用する場合も適用となります。(募集・採用人おける年齢制限を禁止していますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認めれらる場合については厚生労働省令で定めています。)
年齢不問として募集・採用を行うあたり、職務の内容、必要とされる労働者の適正、能力、経験、技能の程度などをできるだけ明示することにより、求人と求職のミスマッチが解消されることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
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高年齢者雇用安定法が令和3年4月より一部改正されました。65歳までの雇用確保の義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務とされています。
詳細はこちらへ(厚生労働省ホームページ)
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