フリーランス・事業者間取引適正化等法

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

令和6年11月1日、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス法」という)が施行されました。
フリーランス法に基づく就業環境整備への対応ができているか確認をお願いします。




フリーランス法の詳細については、以下のホームページをご利用ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省
公正取引委員会 フリーランス法特設ページ (公正取引委員会のホームページへ移動します)
中小企業庁 フリーランス法ページ (中小企業庁のホームページへ移動します)
 

取引の適正化に関すること

➀取引条件の明示
②期日における報酬支払い
③発注者の禁止行為(1か月以上の業務委託の場合)
・公正取引委員会 近畿中国四国事務所
   TEL 06-6941-2206
・中小企業庁(近畿経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室)
   TEL 06-6966-6037(直)
 
どちらの機関でも相談を受け付けています。
 

就業環境の整備に関すること

④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮(6か月以上の業務委託の場合)
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示(6か月以上の業務委託の場合)
・和歌山労働局 雇用環境・均等室
   TEL 073-488-1170

フリーランス・トラブル110番

フリーランスが発注事業者等との間の取引上のトラブルなどがある場合に弁護士にワンストップで相談できる窓口

(バナークリックで外部サイトへリンクします)




フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」といいます。)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
 
詳細は次のリンク先をご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省




和歌山労働局における法律の施行状況について
         (令和6年11月1日から令和7年12月31日まで)
1 相談の状況



2 調査等の状況


3 助言の内容別の件数





周知用チラシの例

        例1(簡易版)

        例2(詳細版)

 

このページに関するお問合せ先

和歌山労働局 雇用環境・均等室
〒640-8581
和歌山市黒田2丁目3-3
和歌山労働総合庁舎4F
TEL 073-488-1170

その他関連情報

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〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎

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