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フリーランス・事業所間取引適正化等法
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
令和7年11月1日、フリーランス法施行からちょうど1年が経ちました。
フリーランス法に基づく就業環境整備への対応ができているか、この機会に確認しましょう!
チェックすべきポイント、事例等はこちらの厚生労働省のページをご参照ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から1年を迎えました!|厚生労働省



| リーフレット (令和7年11月改訂) |
パンフレット (令和7年11月改訂) |
フリーランス・トラブル110番 |
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| フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ | 仕事をお探しのフリーランスの方へ | フリーランス法のあらまし【就業環境の整備】 |
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Q&A(令和6年12月18日時点)
業務委託におけるハラスメント規定例・対応例
リンク
フリーランス法について、より詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省
関連リンク
公正取引委員会 フリーランス法特設ページ (外部ページへ移動します)
中小企業庁 フリーランス法ページ (外部ページへ移動します)

取引適正化に関すること
➀取引条件の明示
②期日における報酬支払い
③発注者の禁止行為(1か月以上の業務委託の場合)
・公正取引委員会 近畿中国四国事務所
TEL 06-6941-2206
・中小企業庁(近畿経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室)
TEL 06-6966-6037(直)
どちらの機関でも相談を受け付けています。
就業環境の整備に関すること
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮(6か月以上の業務委託の場合)
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示(6か月以上の業務委託の場合)
・和歌山労働局 雇用環境・均等室
TEL 073-488-1170

フリーランス法に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
※法に基づく「申出」の対象となるのは、令和6年11月1日以降に締結・更新等を行った業務委託契約です。
申出先、申出方法については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口|厚生労働省
このページに関するお問合せ先
和歌山労働局 雇用環境・均等室
〒640-8581
和歌山市黒田2丁目3-3
和歌山労働総合庁舎4F
TEL 073-488-1170













