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男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者・短時間・有期雇用管理者の選任のすすめ
<男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者・短時間・有期雇用管理者選任・変更届(共通様式)> (Word版) (Excel版) 男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者・短時間・有期雇用管理者の選任・変更届は 和歌山労働局 雇用環境・均等室まで ※FAXでもご郵送でもご提出頂けます。 和歌山市黒田2-3-3 4階 (TEL)073-488-1170 (FAX)073-475-0114 |
・男女雇用機会均等推進者
厚生労働省では、男女雇用機会均等法に定めるポジティブ・アクションの推進を図るため、各事業所において、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境を作るという役割を担う方として、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「男女雇用機会均等推進者」として選任いただくようお願いしています。
・職業家庭両立推進者
育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。これを踏まえ、厚生労働省では企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
・短時間・有期雇用管理者
パートタイム・有期雇用労働法では、すべての短時間・有期雇用労働者について、きめ細やかな雇用管理を行う必要性から、事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定されております。これを踏まえ、厚生労働省では事業所の人事労務管理について権限を有する方の選任をお願いしています。