派遣労働者雇用安定化特別奨励金終了のお知らせ
派遣労働者雇用安定化特別奨励金終了のお知らせ
派遣労働者雇用安定化特別奨励金については、平成25年3月31日をもって終了いたします。
対象となるのは
○場所ごとの同一の業務で6カ月を超えて派遣を受け入れていること
○派遣契約の期間が終了するまでの間に派遣労働者に対して雇用の申し込みをしていること
以上の2点について満たしている場合に、平成25年3月31日までの間に派遣労働者を無期、又は6か月以上の
期間を定めた契約(更新明示ありに限る)で直接雇用していただいた事業主の方となります。
(その他奨励金の支給には一定の要件があります)
なお、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の制度内容や支給要件、申請に必要な書類等はこちら